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税務調査に関するQ&A

ところで、税務調査は、いつ来るんですか?税務署の調査の時期はいつですか?

一般的に、税務署の調査が最も多いのが毎年7月から11月です。この要因の一つが税務署の年度が7月始まりだからです。会社や学校は、通常4月から新年度がスタートですが、税務署の新年度の始まりは7月1日なんです。
ですので7月が始まり、一息ついた7月中旬ぐらいから一斉に税務署は納税者に対して税務調査に伺いたい旨の電話をするのです。
また、7月から11月の中でも税務署の調査が、最も多いのが9月ですのでご参考にしてください。

税務署から電話連絡があったらどうすればいいの?

税務署から電話連絡があった場合は次のことをご確認ください。

Ⅰ 税務署から税務調査の電話連絡があったら確認すべきこと その1

調査日の期間の確認

例)平成24年8月6日(月)と7日(火)の2日間
※提示された日が、都合が悪ければ別の日に変更も可能ですので、都合が良い日を調査日にしてもらいましょう

Ⅱ 税務署から税務調査の電話連絡があったら確認すべきこと その2

調査に来る調査官の人数と氏名及び所属

例)蒲田税務署法人△△部門 上席調査官×× 調査官×× の2名など

Ⅲ 税務署から税務調査の電話連絡があったら確認すべきこと その3

調査対象年度

例)平成22年度~平成24年度の3年間

Ⅳ 税務署から税務調査の電話連絡があったら確認すべきこと その4

税務調査に立ち会ってくれる税理士を探す

…税務調査を一人で乗り切るには、ご苦労も多いですし、本来だったら納税しなくてよい税金まで納税することになる可能性もあります。

税務調査に税理士が必要な理由は、大きく2つあります。

一、あなたが困っている時、助けるための「代理人役」としての役割
一、税務署が理不尽に攻めてきた場合、あなたを守る役割

税務調査の本番当日、あなたが安心して税務調査に対応できるように弊事務所では、全力でフルサポートさせて頂きます。

税務調査の必要書類は?

税務調査の必要書類は、通常3期分必要です。もちろん3年以上さかのぼって税務調査が行われることもありますので頭にいれておいてください。
税務調査に必要な書類は業種によって異なりますが一般的には以下の通りです。

~税務調査の必要書類一覧~

  • 過去3年分の申告書(法人税・地方税・所得税・消費税)
  • 過去に税務署に提出した申請届出書類
  • 決算書・内訳概況書・総勘定元帳
  • 小口現金出納帳・売掛帳・仕入帳等の帳簿類
  • 預金元帳・小切手のミミ等
  • 賃貸借契約書
  • 旅費規程等の規定類、旅費精算書の綴り
  • 保険証書・証券
  • 領収書 請求書 注文書 納品書等の証憑類
  • 作業日報 工事台帳
  • レジペーパー
  • 定款 登記簿謄本 株主総会等の議事録
  • 借入金の返済計画表
  • 車両等のリース物件の明細
  • タイムカード 給与台帳
  • 源泉徴収簿 扶養控除等申告書
  • 退職所得の受給に関する申告書

 ※特に必要なものは青字にしておりますので御用意お願いいたします。
税務調査時において、必要書類を準備しておくことはとても重要です。必要書類は必ず税務調査実施日の前日までに用意しましょう。但し、必要書類を準備しても全てをいきなり見せるのではなく、調査官に指示されるごとに、差し出せばいいでしょう。
また、税務調査に必要な書類を紛失してしまった場合には、低姿勢で税務調査に臨み、少なくても、故意に捨てた事ではない旨を伝えましょう。
次に必要書類の確認事項として以下を再度確認してください。場合によっては、弊事務所が相談対応いたします。

(1)税務調査の準備 定款・議事録の確認
 税務調査では会社の規則や定款、株主総会議事録や取締役会などの議事録の提示が求められることがあります。
特に法人税法では役員報酬の決定について、定款の規定はもちろん株主総会・取締役会での議事が非常に重要です。
役員報酬が増減している場合は、税務調査官は常に目を光らせています。
どんな質問にも答えられるように税務調査前に準備をしておくことを強くお勧めます。

(2)税務調査の準備 請求書・領収書の確認
 領収書や請求書は、ペラ一枚の紙ですが、税金の計算の根拠となる唯一の証拠品です。特に経費関係では、領収書の保存が義務付けられているため、金額の大きい経費については領収書があるか確認しておきましょう。
 例えば外注費を現金で支払っていて領収書がない場合は、非常に印象が悪く、強く問い詰められることもあります。つまり架空経費ではないかと疑われます。
 このような事態にならないためにも日ごろから領収書の保管および整理は完璧にしておきましょう。

(3)税務調査の準備 人件費源泉所得税関係
 税務調査では、源泉所得税の調査も同時に行われます。
特に人件費については、タイムカード・扶養控除等申告書を中心に架空人件費がないかを必ず確認される項目です。従業員の扶養控除等申告書が全員分揃っているかを再度確認してください。
架空人件費は100%の確率で必ずバレますので、もし架空人件費を計上しているような方がいたら一刻も早く修正申告をしてください。税務調査でバレますと通常より重い税金が発生します。

(4)税務調査の準備 社内規定の確認
 税務調査においては、実態と数字が正しく行われているかが確認されます。従業員への貸付、福利厚生関係 交際費関係 旅費規程など、規定通りに経理処理されているかを今一度確認してください。

(5)税務調査の準備 印紙の確認
最後に印紙の確認をしましょう。
契約書(印紙税法上の課税文書)については、印紙が貼ってないケースが多く見受けられますので必ず契約書関係は、印紙が貼ってあるか、貼ってあっても適正な金額か、を確認しておきましょう。
必要書類がそろったら、最後に余計なものはすべて外しましょう。
必要書類が揃いましたら、最後に帳簿や元帳、領収書綴りについているフセン(ポストイット)はすべて外しましょう。
案外、会計処理に迷った部分には、フセンがついていると思います。フセンは、税務調査官に、「ココを見てください」と言っているようなものですので、必ずすべて外しましょう。
また領収書綴りを見てください、A4の紙に、表は領収書が貼ってあってぺらっと紙をめくると事業に関係ないと分かる明細の証憑はありませんか?「内輪で旅行した」等の明細の証憑などが税務調査時にでてきましたら凍りつきますからね、くれぐれも事業に関係ないと分かる明細の証憑などはすべて外しておきましょう。
ここまで長くお読みいただいてお疲れ様でした。ありがとうございます。
待ったなしでくる税務調査の概要をつかんでいただくために、出来る限り丁寧にお伝えしました。
やはり税務調査は、なんといっても社内間及び顧問税理士とのコミュニケーションが大切だと思いませんでしたか?
それでは個々にその重要性・意義を述べていきます。

(1)社内間の打合せ
 税務調査では、基本的に対応者は社長と経理部の担当者、そして顧問税理士になると思いますが、税務調査官は、事実確認のため、例えば営業部門、販売部門、工場などの担当者にも話を聞きに行く場合があります。そのため、税務調査が入ることは、もちろん、税務調査の事前打ち合わせ、税務調査の対応のしかたを打ち合わせておきましょう。
 さらに取引の内容や棚卸方法など、現場と帳簿が合っているかも部門ごとにチェックしておきましょう。
 最低でも、税務調査官に対して、横柄な態度で対応しないこと、あやふやな表現はしないこと、迷ったことは後日回答するなど、税務調査官への対応も事前に各部門の責任者に伝えておきましょう。

(2)顧問税理士との打ち合わせ
 立ち会ってくれる税理士との打ち合わせも重要です。顧問税理士がいる場合は、税務調査前に必ず打合せを行いましょう。
 もし会社の事情について、伝えてないことがあったら、しっかりと伝えて下さい。
 会社の内情を正確に伝えておくことにより、実地調査時に、顧問税理士が援護射撃することも可能ですので、隠し事は一切せず、綿密に打ち合わせをしてください。
 顧問税理士に今まで話していなかったことを話すことにより、気分もだいぶ楽になりますし、税務調査を通じてお互いに信頼関係を深めるチャンスでもあります。
 ここまで十分な打ち合わせができていざ税務調査当日になったら事前準備は書類だけではありません。
申告書も帳簿も揃えたしこれで完璧、準備万端とお思いでしょうが、実は、税務調査では出鼻をくじかれることがあります。
 実は税務調査において調査官は、いきなり帳簿をみたりしません。

 まずはあなたの経歴を聴かれます
「○○調査官」
 社長、今日はお忙しい中、税務調査の時間を頂き、ありがとうございます。
 ところで社長!まずは社長の経歴をお聞かせ下さい。
「社長(あなた)」
 …え! 経歴って言ったってスグに思い出せないよ(汗)
 このようなことにならないように、自分の経歴は整理しておきましょう
具体的に言うと、今日現在の履歴書を書いておけば準備OKです。
《例》
  平成9年3月 ○○大学卒業
  平成9年4月 株式会社△△入社
  平成11年3月 株式会社△△退社
  平成20年1月 株式会社○△を設立し代表取締役就任
  こんな感じで十分です
実際に書いた髪を手元に置く必要もありませんが、こういう準備ができているかで、社長の精神的なストレスも軽減されます。
準備不足は、その後の調査時の精神面に影響しますのでめんどくさがらずに、経歴をスラスラ言えるように準備しておきましょう。
  ところで、なんで税務署は社長の経歴なんか聴くの?と思う方もいると思います。

税務調査において、社長の経歴を聞く理由は以下の2つです
1、社長自身が過去に無申告はないか?
2、社長が過去に勤務していた会社に無申告はないか?
つまり税務署としては、今回の税務調査の対象となる会社だけでなく、社長自身や社長が以前勤務していた会社等が無申告や申告漏れがないかもチェックするのです。
税務署としては、思いがけない一石二鳥を狙いに行くというわけです。

話は戻りますが、先ほどの某2ちゃんねる掲示板にあるように、レシート、領収書からしょっぴかれることもあるので、その証憑保存は絶対です。
ここでいきなりの質問ですが!
あなたの会社の現金出納帳の残高、実際の現金残高より多くありませんか?

こんな感じです。
 現金出納帳は現金残高2,400,777円とします
 なのに、あら不思議 実際の現金用の金庫の中は240,777円
 なんと!216万円現金残が合わない…

なぜ、このような状態になるかというと
 それは、現金は使ったが、領収書を紛失した、もしくは経費にならない領収書が紛れ込んでいた、生活費・家事費の仕訳処理が漏れていた可能性大です。
 実際の出費はあるのに、現金出納用に反映されず帳簿の現金残高が実際より多くなってしまいます。
 税務調査では、『現金実査』ということが行われる場合があり、上記のようなことが発覚すると
以下の修正決定が言い渡されます。

①私的交際費否認による認定給与賞与で法人税・所得税・消費税のトリプルパンチ
②小口現金を扱っていた親族等への贈与申告

 そこで領収書の整理(及び管理)は、なるべくまめに行うのはいうまでもなく、下記事項への対応も必須です。
①小口現金は最低レジケース内若しくはミニ金庫で管理できるレベルに抑え、あくまで預金管理を中心に入出金を行い、仕訳処理徹底
②経費とはならない場合、個人事業主様で「事業主貸」勘定、法人様で「貸付金・借入金」勘定での仕訳処理徹底

実際の現金残高と帳簿の現金残高が大きく食いちがう場合、あなたが税務調査官だったら、どう思いますか?
現金の管理すら、ちゃんとできてないんだから他のもいい加減である可能性が高いな

こんなふうに思うのではないでしょうか?
領収書は、薄い1枚の証拠ですが、税金の計算上、経費の証拠となる大事な「証拠」です。

この薄い紙1枚でしょっぴかれることもあると理解し、大切に整理及び管理をして下さい。
ところで最近の税務調査でどういった箇所を見られ、指摘否認され、修正が決定しているのか気になりませんか。

①収益の未計上によるもの
 収益の計上において、『現金主義』、『発生主義』のやりかたがあります。
所属支部の記帳指導員としても、初めてお会いする事業家とのやりとりにおいても、「え?先生、まだお金が入っていないから売上高に計上しなくてもいいんじゃないの?だって支払も現金主義で払っていない分も経費にあげてないんだから。」と言われることが多々ありました。
実際の取引においては、『発生主義』に基づいて計上します。いわゆる請求書発行日・モノを引き渡した日に基づいて計上します。いずれの日や月や年度をまたぐ場合、早い日付での計上が後々のトラブルを防ぐ決め手となります。
『現金主義』が認められているのは、青色申告者でその年の前々年の合計所得が300万円以下の特例を受けている小規模事業者のみです。いくら不景気の世の中とはいえ、ごくわずかな事業者にしか認められていないため、ほとんどの事業家が、『発生主義』に基づいて収益・費用を計上します。
また、不動産収入のある事業家からも上記に似た御相談をうけたことがあります。「以前から家賃滞納で受け取れていないから収入にあげる必要はないんじゃないか。」などです。
家賃が遅れても入居時には賃貸契約書に家賃・共益費等記載で契約を交わしているはずです。そのため、滞納による未収入分も収益に計上としてまず課税されます。

②必要経費なのか経費とならない支出なのかの判定
水道光熱費、通信費、交際費など私的・居住用部分が混在する経費
個人・法人問わず、仕事では使ってるけど、プライベートでも使っている支出です。
当然、事業用で使ってる部分は経費でOK
プライベート分は経費としてNG
なかには、「領収書」があれば、何でも経費で大丈夫だ!と、内輪だけで会計処理を行っている方々ほどお考えの方もいらっしゃいますがそれは大きな間違いです。
あくまでも仕事で使った部分が経費になります。
 経費の簡単な判断基準を列挙しておきます

●水道光熱費
特に自宅兼事務所(店舗)の場合は、面積按分するのが妥当かと思います。
今月の水道光熱費約7,000円
床面積51㎡のうち、23㎡を事務所(店舗)として使用している場合は
7,000円×23/51≒3,157円のみを経費として計上する。

●通信費
固定電話・携帯電話の通話料は、事業で使ってる割合のみ計上します。
例えば、今月の電話代、約12,000円。
45%は仕事で使ってるを自信を持って主張できるのであれば12,000円の45%で5,400円
を計上することになります。

●交際費
必要経費のなかでも、厳しく見られる項目の一つです。
業種や規模にもよりますが、個人事業主で交際費が100万円以上超えているような
方は、弊事務所の立会い経験上、税務調査が来る可能性が非常に高いと確信しております。
すくなくとも、税務調査時に突っ込まれたときに、アタフタしないためにも、この交際費があるから、この売り上げがあるんだ!と自信をもって主張できるだけを経費として計上しましょう。
 でも、けっこう、自分の趣味や家族旅行などに使った支出を平気で交際費として計上している方が多く、税務調査時に痛い目に会われている方がいるのも事実です。
このページをご覧になって頂いてる事業家の方々には、税務調査時に痛い目に会ってほしくないので、このぐらいはいいかな?という内輪だけでの判断は今後しないようにしてください。

③青色事業専従者給与の支給実態
青色申告者の親族への給与の税務調査時のポイント
青色申告者の方で家族に給与を払い、その給与を必要経費にしたい場合は、事前に税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
提出時期は以下の通りです。
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までです。
つまり平成25年分の確定申告から適用を受けようとする場合は、平成25年3月15日までに、「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。
但し、新たに事業を開始した方については、事業を開始した日から2月以内に提出することになります。
ここで税務調査時に問題になるのが、親族への給与が、他の従業員と比べて、変に高額になっていないか、事業用口座から親族の指定口座へ振り込まれているかがチェックされます。
例えば、同じく働いている、Aさんは月給15万円であるのに、自分の配偶者・子供さんは、週に3日しか仕事をしていないのに、月給20万円支給とか。

さらに、ひどい場合は、実際には仕事にタッチしてない配偶者・子供さんに給与を支給していたりというケースも多いです。
税務調査では、給与支給している親族の出勤記録・職場配置図の提出を求めてくる場合があります。
こういう方は、ハッキリ言って税務調査を甘く見ており、税務調査で痛い目に会いますので、ご注意ください。
また、親族への給与は現金渡しではなく、必ず親族の指定口座へ一回はちゃんと振込んでください。
それが行なわれていないと、専従者給与そのものを否認され、追徴課税の対象になる場合があります。