さて、有効な融資を受けられ、事業拡大に向けて再発信しようと意気揚々の中でも
「果たしてしっかり返してやって行けるのかどうか」
など不安はつきものです。
勤務時代から融資斡旋依頼とあわせて資金繰りキャッシュフローの依頼も受けることがありました。
弊税理士事務所「7に縁がある税理士ブログ」(マイナスから軌道に乗ることができるためには)に記載しているように

(令和4年4月現在)
させたことがあります。
事業規模で言うと年商1億円~5億円くらいの法人を対象にやりました。その時のデータ資料も重要機密事項として漏えいしないよう保存しています。
その時のやり取りでわかったことを述べさせてもらいます。
①年商が上がるほど雇う従業員はじめいろいろなものが付帯してくるせいか、「営業活動キャッシュフロー」のマイナスの加速が止まらない
②手形割引収入は「営業活動キャッシュフロー」区分の中の「営業収入」に含められますが、これに依存しすぎると正確なキャッシュをつかめない
③代々継承してきた歴史のある法人の場合、未だ財産として残っている定期預金解約、受取手形の裏書譲渡を検討して実行するとフリー・キャッシュフローが生まれやすくなる
④やり方さえ間違わなければ

⑤「営業活動キャッシュフロー」のプラスが出るまで早くても3年はかかる
⑥「営業活動キャッシュフロー」のプラスがなかなか出ない場合、商売のあり方を抜本的に見直す必要がある
⑦借入金を削減できることができても、長く商売を続けるためには1年でも早く「営業活動キャッシュフロー」のプラスが生まれることを優先した方がいい
⑧その該当法人の経営者様はじめ首脳陣で「営業活動キャッシュフロー」のプラスが生まれるために具体策を練る気があるかどうか、またそれが税理士を納得させることができるか
借入金削減報酬 着手金該当月当たり3万円+1期あたりの削減借入金額の3%
+削減提案資料10万円
例)1期通して1000万円削減できた場合、3万円×12月+30万円(1000万円×3%)+10万円=76万円
※削減借入金が1000万円を超えた場合に、1期あたりの削減借入金額の3%の報酬が発生します。1000万円未満の場合、着手金と削減提案資料の報酬請求となります。ただし、月額顧問契約を結んでいただいている顧問先様は、この着手金もかかりません。
既に他の融資斡旋業者や貴社自身で受けられた融資借入金に対してもこのサービスをご利用いただけます。
ご不明点等がありましたら、まずはお電話やメールなどでお気軽にお問い合わせ下さい。