サービス案内相続税対策シュミレーション

相続税申告における還付金に対する成功報酬制並びに追徴税額に対する特記事項

弊税理士事務所では下記の対応を行っております。

①既に相続税申告を済まされた方で納税額に御納得いかず再度点検してほしい場合
②税務調査時に還付金が発生した場合
③税務調査時に追徴税額が発生した場合

まず、①、②の場合は下記に述べる成功報酬制を敷いております。
ちなみに弊税理士事務所では、下記実績がございます。

1期で約300万円還付申告・約500万円節税・5期分追徴税額約5500万円削減・約7300万円融資斡旋、1期で約5000万円・5期で約1億2000万円の借入金削減実績有り

(令和4年4月現在)

料金について

還付に係る業務については「成功報酬制」にしております。皆様が実際に還付が成功した場合にのみ成功報酬として還付額の割合に応じた報酬を頂きます。つまり還付が成功しなければ、一切費用は発生しませんのでご安心してご利用下さい。但し、遠方(通勤1時間以上)に不動産等がある場合には、調査に要する交通費の実費を頂戴する場合がありますが、そちらにつきましては事前にご相談させていただきます。

更正請求(申告期限から1年以内)の場合
嘆願請求(申告期限から1円超5年以内)の場合

いずれの場合も還付金額の10%の成功報酬制を敷いております。

例)還付額500万円の場合の弊事務所の報酬:500万×10%=50万円
※別途、還付が成功しなかった場合には交通費についての実費のみ頂く場合があります。

サービスの流れ

①に関しては、過去に申告された申告書を拝見させて頂きます。そしてその申告書を拝見した上で還付業務が行なえるかどうかの判断をさせていただきます。還付の可能性が低い場合等には、業務受託をお断りさせて頂く場合もございますのであらかじめご了承下さい。ご面談時にお持ちいただき、その場で拝見することもできます。内容によりましては、一度お預かりして調査を要する場合もございます。(内容によって、数分で判断がつく場合もございますし、数時間かけてじっくりと読みこまなくては判断がつかない場合もございます。)なお、申告書はコピーでも結構ですのでご相談下さい。
相続人様が複数人いらっしゃる場合でも、他の相続人の了解なく1人で還付申告は可能です。また当初申告した税理士の了解等も必要ありません。ただし、還付金額が発生しても、当初に依頼した税理士先生に対してクレームや訴訟を興すのはやめてください。様々な事情があったのかもしれないし、同業者として気におけないからです。

②に関しては、当初に依頼した税理士事務所や弊税理士事務所に依頼した際に起こる税務調査時の還付金です。
申告漏れによる税額は一件当たり平均700万円程度となっています。国税庁が発表したデータでは、相続財産は土地が約60%と、他の財産に比べて割合が多いにも関わらず、税務調査により申告漏れがみつかる相続財産は、1番に現金・預貯金となっています。
税務調査立会日当報酬 10万円~
になります。
※税務調査の事前の打ち合わせ(1~2時間程度)及び当日の立会い日当を含んでいます。
 調査の多くは1日~2日で終了します。
※全国対応しておりますが、別途交通費等がかかる場合があります。
※税務署との交渉業務や修正申告報酬等の税務調査後の対応を全て含んだ報酬です。

弊税理士事務所では相続税申告の経験とノウハウを活かして、税務調査の結果、相続税が戻ってくるよう業務のお手伝いをすることが可能です。
通常、税務調査は当初の申告よりも税額が増える可能性があるために行われます。しかし当初の申告においても本来払うべき税額よりも多く相続税を支払ってしまっているケースが見受けられます。

財産に占める土地の評価額の割合が多い方は当初の相続税申告で土地の評価額を誤って申告している可能性があります。そこで当初申告の土地の相続税評価額を全て見直し相続税の減額要因を発見することで相続税が戻ってくることがあるのです。

税務調査時還付金成功報酬   減額した税額の10%

※当初申告財産の評価額を見直した結果、実質的に相続税負担額が減額した場合の完全成功報酬となっています。
・相続税の減額業務実施の結果、相続税が1円も減額されなかった場合には、当該業務に関する報酬は一切頂きません。
・財産のうち、賃貸不動産など事業用資産が1件もない場合、当該業務に関する報酬は頂きません。
・財産のうち、賃貸不動産など事業用資産が1件以上あれど申告期限から1年以内に譲渡等する場合も、当該業務に関する報酬は頂きません。(ただし、該当不動産の譲渡申告等を弊税理士事務所へ依頼することが必須要件になります。)

税務調査及び相続税減額業務は全国対応

弊税理士事務所は東京に事務所がありますが、一部の地域(基本は通勤1時間以内)をのぞいて、交通費負担を頂ければ日本全国同一報酬でご対応させて頂いております。相続税申告専門の税理士事務所は日本でも僅かであり、東京以外では地元に相続税に強い税理士事務所がほとんどないのが実情です。しかし税務調査は待ったなしでやってきます。
そこで弊事務所では相続専門の知識とノウハウを最大限に活用して税務調査で納税者側を援護すべく本サービスを日本全国にご提供しております。

業務御依頼の流れ

ⅰ相続税の申告後、1年~3年以内に約3割の納税者に税務署より相続税の税務調査の連絡がきます。
ⅱ減額要因の有無の簡易判定の結果のお知らせと、税務調査においてお客様が気にされていることを事前にヒアリングさせて頂き対策案等をご相談させて頂きます。
ⅲ税務調査当日、弊税理士事務所の税理士が立会いを行わせて頂きます。
ⅳ税務署より受けた指摘が適正である場合、修正申告を行います。
減額要因がある場合にはその減額要因も踏まえた上で修正申告書を作成します。また税務署指摘事項について納得ができない事項である場合には税務署との交渉を弊社の税理士が行います。
増額要因及び減額要因共に発見されなかった場合には、そのまま修正申告をせずに業務は終了となります。
ⅴ税務調査の立会い及び修正申告にかかる報酬は調査前にご請求させて頂きます。
相続税の減額業務にかかる成功報酬は実際に税務署より相続税が戻ってきた辞典もしくは、納税額の減額が確定した時点でご請求させて頂きます。

③に関しては、調査の結果、所轄税務署から不条理かつ不合理な指摘事項、監督不行届を通達された場合、弊税理士事務所が追徴本税を除き、加算税・延滞税等を負担しなければならない場合もあります。その場合、税務調査立会日当報酬を返金する場合もあります。

なぜ現金・預貯金の申告漏れが多いのか?

金融資産に評価の問題は基本的にありません。
問題は金融資産が被相続人の相続財産に該当するかが議論となります。「配偶者、子供や孫に対する生前贈与の預金」などが議論の中心です。税務調査の時に預金、有価証券の所有者を争う場合には預金等が作られた時期や、本人と被相続人との贈与の認識等が問われます。残念ながら根拠のはっきりしない預貯金・有価証券は相続財産と見なされます。
このような事態を防ぐにははやり生前対策の一環として、金融資産については適切な名義変更や管理を行っておく必要があるでしょう。

税務調査時の税務署の動き方

税務調査が入る場合は、大抵ある程度の裏づけを持って調査官が訪れます。また仮に申告漏れ分を把握していなくても、被相続人の生前の収入・所得状況に比べ申告財産額が少ない場合、現物(隠し財産)の手がかり及び理由を把握しに来ます。
このためある程度の修正申告は覚悟しなければなりませんが、全て調査官の言う通りにしなければならないわけではありません。こちらが正しい場合や判断が分かれる箇所については、税理士を交えてきちんと話し合いを行う必要があります。

最後に弊税理士事務所の延べ申告件数、税務調査立会回数等を述べさせてもらいます。

過去の申告書作成件数は法人・個人合わせて544件以上申告です!
税務調査立会経験は20回経験(内10回は税務調査サイトからの御依頼)で、
2回は追徴課税なし(蒲田・大森税務署管轄で其々1件ずつ)です!

(令和4年4月現在)

実に申告件数の約2%程度しか税務調査が来ておりません。
ただ、立ち会った税務調査のすべてにおいて修正申告ををおこしています。
それだけ一切修正申告の必要がなく、是認の結果を得るのは相当困難であることも御理解いただきたいのです。

追徴課税を受けては弊税理士事務所も良い気分はしません。財産を管理するのは依頼者様でその管理等に問題がないか審議するのが税理士なのです。お互いの責任・役割を明確にする意味でも早い段階での対策を講じましょう。

ご不明点等がありましたら、まずはお電話やメールなどでお気軽にお問い合わせ下さい。