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料金表 相続税料金案内

以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。

  1. 事前にご説明をしていない報酬は一切いただきません。
  2. 基本報酬算定の基礎となる財産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、基礎控除、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の財産総額の1%以下となります。
財産総額 報酬額
土地(1利用区分につき) 10万円
非上場株式(1社につき) 20万円
  • 不動産評価に必要な資料の取得代行 ⇒ 実費のみ頂戴させていただきます。
  • 税務調査への対応を行う場合の報酬 ⇒ 日当10万円
  • 準確定申告を行う場合の報酬 ⇒ 5万円
    被相続人が亡くなられてから4カ月以内にしなくてはならない準確定申告をされていない方々がいらっしゃいましたのでご注意ください。ちなみに相続放棄は被相続人が亡くなられてから3カ月以内に被相続人が生前最後に住所地にしていた所轄の家庭裁判所で行います。相続放棄をしないと承認したことになりますのでご注意ください。
  • 延納、物納を行う場合の報酬 ⇒ 応相談
  • 登記を行う場合の登録免許税、司法書士報酬
  • 訪問時、土地の現地調査等に有する旅費・交通費等の実費
  • 土地の評価について不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定報酬
  • 特に調査、研究を必要とする場合、その他特殊事情により作業量が膨大になる場合には、別途報酬が必要となる場合があります。
  • 遺産分割につき相続人間での争いがある場合は、別途報酬をいただく場合があります。
  • 消費税は別途必要となります。

まず面談申し込みを電話又はメールにより簡単にご依頼の内容を確認した後、お客様のご希望の日に面談させて頂きます。 面談は基本的に弊社事務所にて行わせていただきます。

面談でお客様のご依頼内容を確認し、報酬についての見積額を提出させて頂きます。(3回内の面談後、ご契約されない場合でも相談料等の料金は一切発生しません。)

弊事務所所定の契約書に署名・捺印をいただき、ご契約完了となります。
必要な書類の取り寄せは、お客様ご自身で行って頂きます。万が一取り寄せ困難な場合、弊税理士事務所でも対応しますのでご安心ください。

財産目録に基づき、お客様に遺産分割の方針をお伺いいたします。
遺産分割方針を元に、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書及び申告書に相続人全員の署名及び実印の捺印を行います。
税務署に提出後、控を受領し、申告ファイル一式を御訪問させてもらい、お渡しさせていただきます。

※ その後、不動産の名義変更等に関わる手続きは、ご依頼があればお受けすることも可能です。